
(アメリカの電化製品みたいな注意書きね・・・)

okoんにちは!okomoto店長のオコモトです!
この記事にたどり着いた方は
という方ではないでしょうか。
一般的に「すり抜けはグレーゾーンだ」「解釈によって変わるから難しい」「違反だ」「違反じゃない」と言われますが、この記事を読めば意外とシンプルな
ということを理解することができます。これを信じられる方はこの先の記事を読む必要はありません。

この記事に恐らくあなたが期待している内容が書かれています。是非記事の最後まで読んでください。
すり抜けが違法になるかどうかを
という3つに分けて解説します。
- バイクや原付きのすり抜けが違法になるかどうかは追い越しと追い抜きの違い
- すり抜けに関わってくる車線
- バイクや原付きですり抜けをするとき【白の破線の場合】
- バイクや原付きですり抜けをするとき【白の破線で追い越し禁止になる場合】
- バイクや原付きですり抜けをするとき【白の破線で追い抜き禁止にならない場合】
- バイクや原付きですり抜けをするとき【白の破線で追い抜き禁止になる場合】
- バイクや原付きですり抜けをするとき【白の実線の場合】
- バイクや原付きですり抜けをするとき【オレンジの実線の場合】
- 信号のある交差点でのすり抜け
- 赤信号の場合
- 青信号だが詰まっている交差点でのすり抜け
- バイクや原付きで左側をすり抜けする際の違法の境目
- 路肩と路側帯の有無
- まとめ
バイクや原付きのすり抜けが違法になるかどうかは追い越しと追い抜きの違い

まずは追い越しと追い抜きの違いを簡単に説明します。
車線変更せずに前の車の前に出ること。
追い抜きは道路交通法には出てこない言葉ですが、第三十八条三項で
車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
引用元:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105
「側方を通過して」という表現で出てきます。

道路交通法には「追い抜き」という言葉は1つも書かれていないよ。

第三十八条三項に違反すると二輪は15000円が限度額の反則金だぞ。第百十九条に書いてあるんだぞ。行政処分だぞ。
車線を跨いで進路変更をし、前の車の前に出ること。ウインカーを出して車線変更をし、右側から追い越さなければならない。

二輪は罰金7000円と違反点数2点な。罰金は刑事処分だぞ。
ちなみに、左車線から抜いても抜いた車の前に出なければ(車線進路をしたけど抜いた車の前にでない)違反にはなりません。

追い越し車線ブロッカー対策は下の記事を読んでみてください
すり抜けに関わってくる車線

追い越しを追い抜きについての理解が済んだので、すり抜けをするシーンに当てはめて解説していきますが、その前にすり抜けに大きく関わってくる「車線」について確認させてください。
車線は基本的に3種類で
です。
線の種類 | 意味 |
白の破線 | はみ出し追い越し可 |
白の実線 | はみ出し禁止 |
オレンジの実線 | 追い越しのためのはみ出し禁止 |
白の実線とオレンジの実線の違いが曖昧ですが、この記事的には「追い抜きは禁止されていない」ということがわかれば良いです。
バイクや原付きですり抜けをするとき【白の破線の場合】

この行為は「追い越し」になるのでウインカーを出して正しく追い越しをすればなんの問題もありません。

白の破線を跨がずに追い抜きしても問題ありません。
バイクや原付きですり抜けをするとき【白の破線で追い越し禁止になる場合】

車線を跨ぐと追い越しになるので先述した追い越し禁止場所では当然違反になります。
特にすり抜けをする場面では
では注意が必要です。
バイクや原付きですり抜けをするとき【白の破線で追い抜き禁止にならない場合】

これが「追い抜き」になると状況が変わります。
というのは「追い越し」を禁止するものであって追い抜きは禁止していません。ですのでこの場合は合法的にすり抜けができます。
バイクや原付きですり抜けをするとき【白の破線で追い抜き禁止になる場合】

先述した道路交通法第三十八条三項の通り、唯一横断歩道手前30mは追い抜きが禁止されているので注意が必要です。
ただし、車が動いていない状態であれば違反にはなりません。

信号のない歩道の30m手前は追い抜きも禁止な。

車が止まってたら追い抜いてもいいぞ。ただし、横断報道の前では危ないから徐行しろよな。
バイクや原付きですり抜けをするとき【白の実線の場合】

白の実線ははみ出すことが禁止されているので違反になります。

白の実線ははみ出し禁止な。

先述のとおり、白の実線は追い越しは制限していないので左右どちらからでも合法的に追い抜きすることができます。
バイクや原付きですり抜けをするとき【オレンジの実線の場合】

当然これはアウト。

黄色の実線は追い越しのための追い越し禁止な

先述のとおり、オレンジの実線は追い越しは制限していないので、他の線同様、左右どちらからでも追い抜きすることができます。
信号のある交差点でのすり抜け

次はよくある「信号待ちで先頭に出るすり抜け」について解説します。
都内には「二輪用の停止線」と「四輪用の停止線」の2つが引かれていることがあるのでもうお察しの通りですが注意点があります。

すり抜けが違法だったらあんな作りの停止線にならないよね
赤信号の場合

すり抜けとはそんなに関係ないかもしれませんが、ご存知の通り赤信号で停止線を越えると「信号無視」をしたことになるのでアウトです。

赤信号で停止線超えたら信号無視(赤色等)な。7000円の2点な。

多くの車が停止線無視してますけどね。もちろんバイクも。

単純に停止線を越えなければ問題ありません。
少し注意が必要なのが青信号の場合です。
青信号だが詰まっている交差点でのすり抜け

前が詰まっている状態で交差点に進入してはいけません。青信号で交差点が詰まっている状態で停止線を越えた瞬間「信号無視」になります。

四輪車はバンバン進入していくけどね・・・

前が詰まってるときとか「他の車輌の進路の妨害になるおそれがあるとき」に交差点に入ったら交差点等進入禁止違反で6000円の1点な。停止線踏まなきゃ交差点に進入したことにはならないけどな。

(これ止まらずにそのままいっちゃえばワンチャンあるんじゃね?)
詳しくはわかりませんが、「他の車輌の進路の妨害になるおそれがあるとき」という条件があるので、追い抜きをし続けてこの条件に当てはまらなければワンチャン違反にならない可能性があります。
ただし右直事故になりやすいので注意しましょう。

素直に考えるなら青信号でも停止線を越えずに大人しくしていたほうがいいと思います。
バイクや原付きで左側をすり抜けする際の違法の境目

最後にバイクや原付きで左側をすり抜けする際の違法の境目として重要な「路肩」と「路側帯」違いによって変わる境界について解説します。
簡単に言うと
横に歩道がある | 路肩 | 走行可 |
横に歩道がない | 路側帯 | 走行禁止 |
です。
路肩と路側帯の有無

この場合は歩道がないので「路側帯」ということになり、走行すると違反になります。
ちなみに高速道路には歩道がないのですべて路側帯です。走行することは違反です。

歩道がないのは「路側帯」だからダメな。通行区分違反で7000円の2点な。というか高速の路側帯走るとパンクしやすいから走るなよな。

歩道があればOK。結構簡単。

歩道があれば「路肩」だから通ってもいいよ。
まとめ

イラストを使って右脳に説明したので割とわかりやすかったと思います。これを文章で説明してうまく伝えるのはお互いに左脳が大変ですもんね。
イラストを何枚も記憶しておくことは大変なので、この記事のまとめとして4行だけ覚えてください。

結構あっさりだったね・・・
「すり抜けはグレーゾーンだ」「ややこしい」とよく言われますが、割とわかりやすい結論になりました。この4つを覚えておけば大丈夫かと思います。
話は変わりますが・・・
この記事を読んでわかるように、道路交通法には矛盾がたくさんあります。

どう考えても違法な路側帯を走るより「線を踏まなきゃ抜き放題」って方が危険だもんね・・・

確かに・・・
普段は道路交通法を守らないくせに、「合法だから」と矛盾を突いて制限速度くらいで流れている車の左右を追い抜きしていったり、「スペースが空いていたから」という思考停止な理由で車やバイクと並走するバイク乗りに声を大にして言いたい。


美輪明宏
小僧!あぶねーだろ!!
と。

普段ろくに道路交通法を始め、法律やルール、マナーを守らない人に限って「合法だから構わないんだ!」って言うよね。

バイク置き場があるのにわざわざ四輪用のスペースにバイク止める人とかもそうだよね。
このブログを読んでくれている方は

都合のいい記事見つけたぜ!これで合法的にすり抜け、追い抜きし放題だぜ!!
と思わずに

これですり抜けで捕まる可能性は減ったなぁ。でも危ないから車が止まっているときだけにしておこう。自制心自制心・・・
と思っていただけることを切に願っています。
バイクに乗らないドライバーはすり抜けが違法でないことはほとんどしりませんし、知ろうともしませんし、とても気分が悪く感じるものだと思います。すり抜けをして先頭にでたらせめて軽く会釈をして感じよくしましょう。

詳しくは下の詳細記事を読んでみてください
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